レンタルはカイノス/建設機械器具のレンタル・販売・修理
人身事故の場合は、被害者の救護を第一とし、相手(被害者)の氏名(会社名)、電話番号を確認してください。
公道上での事故は、全て事故現場の管轄警察署への届出をして下さい。
(注)人身事故の場合には、警察署へ届出る際、「人身事故」である旨の届出を必ず行ってください。
「事故報告書」様式(※1)のお客様(当事者)記入欄に必要事項を記入していただき、弊社担当営業所へ事故報告を行ってください。
事故の詳細が分からない場合は、その時点でわかっていることを弊社担当営業所へ第一報ください。
弊社への事故発生の報告が遅い場合、「セーフティサポート」が適用できない事があります。
※1:お知らせページからPDFをダウンロードして使用してください
事故処理をスムーズに行い早期解決のため、後日、当社より書類等の提出をお願いした場合は速やかに提出してくださいますようお願い申し上げます。
尚、被害者が第三者の場合等で社会通念上のお見舞い等についてはお客様が誠意をもって行って頂きますようお願いいたします。
以降は適宜必要な処置を取ってください。
その他適宜の処置には、以下のようなことがあります。
事故が発生してしまった場合は下記お知らせページより事故報告書をダウンロード後、
お客様(当事者)記入欄に必要事項を記入いただき、弊社担当営業所へ事故報告を行ってください。
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